静岡地方裁判所 昭和57年(わ)175号 判決
判決主文
被告人会社株式会社井出紙業所を罰金二五〇〇万円に
被告人井出純一を懲役一年にそれぞれ処する。
被告人井出純一に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実
被告人会社株式会社井出紙業所は、富士市依田原町七番三三号に本店を置き、紙類の製造及び販売等を事業目的とする資本金五〇〇万円の株式会社であり、被告人井出純一は、同社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人井出純一は、被告人会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、架空仕入を計上するなどして得た資金で簿外の預金・債券・株式等を取得するなどの方法により所得の一部を秘匿したうえ
第一 昭和五三年二月一日から昭和五四年一月三一日までの事業年度における所得金額が二九二、二七〇、〇五九円であり、これに対する法人税額は、一一四、八二七、三〇〇円であるにもかかわらず、昭和五四年三月三一日、富士市本市場二、九七一番地一所在の所轄富士税務署において、同税務署長に対し、所得金額は一八八、五一〇、八〇四円であり、これに対する法人税額は七三、三二三、八〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額四一、五〇三、五〇〇円を免れ
第二 昭和五四年二月一日から昭和五五年一月三一日までの事業年度における所得金額が一六一、二〇二、二八七円であり、これに対する法人税額は、六二、二一六、一〇〇円であるにもかかわらず、昭和五五年三月三一日、前記富士税務署において、同税務署長に対し、所得金額は九九、五九五、六〇九円であり、これに対する法人税額は三七、五七四、四〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額二四、六四一、七〇〇円を免れ
第三 昭和五五年二月一日から昭和五六年一月三一日までの事業年度における所得金額が一三六、八五八、八七八円であり、これに対する法人税額は五二、六六〇、〇〇〇円であるにもかかわらず、昭和五六年三月三一日、前記富士税務署において、同税務署長に対し、所得金額は六一、五四二、五四三円であり、これに対する法人税額は二二、五四六、一〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の方法により、被告人会社の右事業年度における正規の法人税額と右申告税額との差額三〇、一一三、九〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
被告人両名につき
法人税法一五九条(昭和五六年法律第五四号による改正前のもの)、刑法四五条前段
右の外
被告人会社につき
法人税法一六四条一項(前同)、刑法四八条二項
被告人井出につき
刑法四七条本文、一〇条、二五条一項
(裁判官 千葉庸子)